個人開業で知っておくべき確定申告について
札幌で個人事業主として事業を始めた場合、基本的に年に一度「確定申告」をして税金を納めなくてはいけません。ここでは、確定申告とは何なのか、確定申告をすることで得られるメリット、申告方法をお伝えします。
確定申告とは
日本では、国税について「申告納税制」を採用しているため、自分で税額を申告して納税しなければなりません。この納税金額を確定する作業が「確定申告」になります。個人事業主の事業年度は、一律1月1日〜12月31日と決まっています。年度会計をまとめて、翌年の2月16日〜3月15日の間に税務署に提出することで確定申告します。
確定申告には、大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。特に青色申告にはメリット・デメリットがありますので、自分に見合った方を選んでいきましょう。
【白色申告】
「白色申告」は、簡単な帳簿付けで確定申告ができるものです。単式簿記というシンプルな記録方法で、売上金額や取引日、経費、売上先などを記入、保存していきます。事前に白色申告をする旨を申請する必要はありません。青色申告をしないと自動的に白色申告をすることになります。ただ、白色申告の場合は、青色申告で享受できるメリット(控除額65万円など)を受けることができません。
【青色申告】
「青色申告」は、原則として複式簿記によって毎日の取引状況を帳簿に記録し、それに基づいて確定申告します。複式簿記は帳簿付けが煩雑で、簿記の知識を必要としますが、大変な分、減税メリットがあります。青色申告のメリット・デメリットは以下になります。
【青色申告のメリット】
・最大で65万円を所得金額から差し引く特別控除を利用できる(簡易簿記の場合10万円)
・赤字が発生した場合、その赤字分を翌年度から3年間繰り越せて、黒字の年度所得と相殺できる
・家族従業員の給与(青色事業専従者給与)を必要経費扱いにできる
・30万円未満の固定資産については、少額減価償却資産として購入年度に一括で経費として計上できる
【青色申告のデメリット】
・帳簿付けが難しい(複式簿記による詳細な帳簿作成が必要)
・事前申請・許可が必要である
・帳簿書類について7年間の保存義務がある
【確定申告が必要ない場合】
開業したからといって、全ての人が確定申告をしなければならないわけではありません。事業が赤字の場合、納税の必要がないので確定申告は不要になります。また、個人事業者には48万円の基礎控除があるので、事業所得が48万円以下の場合、確定申告の必要はありません。
確定申告に必要なもの
確定申告は毎年2月16日~3月15日の期間で行われます(暦の都合で設定がずれる場合あり)。以下に必要な書類などを記しますので、期限に間に合うようにもれなくそろえて、内容に不備がないように準備しましょう。
【白色・青色申告共通で必要な書類など】
1.確定申告書B
確定申告書には、AとBの二つの様式があります。個人事業主が白色申告・青色申告を行う場合には、「確定申告書B」を使用します。税務署や行政の担当窓口などで入手できるほか、国税庁のホームページからダウンロードできます。「確定申告書A」は、主に会社員などの給与所得者が納税後の還付申告に使用するものです。
2.本人確認書類
確定申告書には、本人確認書類として「マイナンバーカード」か「マイナンバー通知カード」などの番号確認書類が必要になります。通知カードの場合は、運転免許証や健康保険証などがセットで必要です(いずれも「写し」を貼付)。また、住所を変更していたり、結婚などによって姓が変わったりしている場合には、運転免許証の裏面に記載されている内容も必要になります。
3.配偶者・扶養親族・事業専従者のマイナンバー(必要な場合のみ)
配偶者特別控除や扶養控除を受ける場合に必要になります。この場合は番号を記入するだけでよく、写しを貼付する必要はありません。
4.各控除関係の書類
社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除、小規模企業共済等掛金控除、地震保険料控除、雑損控除などの書類です。これらの証明書は、日本年金機構や保険会社など、発行する窓口がそれぞれ異なります。紛失した場合も、問い合わせた上で再発行が可能です。明細書が必要なものについては、別途自身で準備が必要です。
【白色申告に必要な書類】
・収支内訳書
「収支内訳書」は、その年の売上額、仕入額、人件費、家賃、減価償却費などの経費等を記載する書類です。事業年度である1月1日から12月31日までの実績を記載し、確定申告書Bと共に提出します。
また、提出する必要はありませんが、平成26年以降、白色申告でも、帳簿付け(日ごとの収支記録)が義務付けられています。収支金額や必要経費が記載されている帳簿は、7年間、それ以外の帳簿及びその他の書類(領収書や請求書)などは、5年間の保管が義務付けられています。
【青色申告に必要な書類】
1.所得税の青色申告承認申請書
「所得税の青色申告承認申請書」は、青色申告の対象となる事業年度の3月15日までに、税務署に提出する必要がある書類です(1月16日以降に開業した場合は、開業日から2カ月以内)。
一日でも期限を過ぎてしまえば、その年の青色申告での対象となる事業年度での確定申告はできなくなるため、前もってしっかり準備をしておく必要があります。また、前年まで白色申告をしていて青色申告に切り替える場合も、3月15日が期限となります。
なお、所得税の青色申告承認申請書は、青色申告を開始する初年度のみの提出になります。継続して青色申告する場合は、2年目は提出不要です。
2.青色申告決裁書
全4ページになる書類で、1ページ目は損益計算書、2・3ページ目は損益計算書の内訳、4ページ目は貸借対照表となっています。損益計算書には、1年間の事業の売上や経費を記入します。4ページ目の賃借対照表では、事業における財産や負債の状況を明示します。
確定申告の方法と手順
確定申告をするには、大きく分けて二つの方法があります。一つは書類を入手して手書きで記入・作成し、税務署に提出する方法。書類は国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署・市区町村の担当部署で直接受け取ることで入手します。記入を終えたら、必要書類をすべてそろえて税務署に直接持ち込むか郵送します。
もう一つは「e-Tax(イータックス)」を利用する方法です。「e-Tax」とは、国税庁が管轄・運営している「国税電子申告・納税システム」です。インターネット環境があれば、自宅でも職場でもパソコンを使って気楽に確定申告ができます。さらにスマートフォンでも利用できるので、書類作成時の自由度は高くなっています。なおe-taxを使った「電子申告」か「電子帳簿保存」を行うことは、65万円の青色申告特別控除の要件の一つとなっています。
また、市販の確定申告用ソフト(会計ソフト等)もe-Taxに対応しているものが複数あるので、それらを利用すれば、帳簿付けから確定申告までより効率的に進められるかもしれません。
いずれの場合も、必要な書類および入力フォームなどに正確な情報を記入し、期限内に提出する必要があります。申請の期限が迫っている中で、書類の取り寄せや記入内容での不明点の確認などで焦ってしまうと、書類不備につながり、申請を受理してもらえないという事態になりかねません。白色申告・青色申告いずれにしても、日頃からしっかり帳簿付けをして、必要な書類や帳票類を保管しておき余裕を持って確定申告を行いましょう。
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